2023/07/29
当院でもマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
患者の皆様へ
◎当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。◎正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
当院はマイナンバーカードが健康保険証として利用ができます。
健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証の確認マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口設置のカードリーダーにマイナンバーカードを差し込んで、顔認証または、暗証番号認証で保険の資格確認が行えます。
※マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付くことはありません。顔写真は機器に保存されません。操作はご本人に行っていただきますので、マイナンバーカードを職員がお預かりすることもありません。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診が可能です。
公費負担医療制度をご利用の方
マイナンバーカードをお持ちの方でも、各種公費受給者証(まる福、まる子、まる障など)、医療券の確認は、マイナンバーカードでできないため、これまでどおりすべてご持参ください。問診票の事前記入にご協力ください
当院では診察前に問診票をご記入頂いております。事前に問診票を印刷し、ご自宅でご記入頂くことができます。
来院してからスムーズに診察をお受けになれますので、お分かりになる範囲でご記入下さい。
ご記入頂いた問診票は、診察当日にお持ち下さい。
オンライン資格確認のメリットについて
1、マイナンバーカードが健康保険証として利用可能となります。
※あらかじめマイナポータルで保険証利用の申込みをしてください。なお、機器の不具合など確認ができない場合もありますので、必ず通常の健康保険証・高齢受給者証等も一緒にお持ちください。
2、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
※ご加入されている医療保険がデータを登録していない場合には、これまでと同じ扱いとなります。3、薬剤情報、特定健診情報等がスムーズに医師に伝わります。
マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や診療、薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境となります。4、被保険者証で受診の方も医療保険資格確認が正確になります。
窓口で、患者さんの直近の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)が確認できるようになります。医療保険の加入状況が確認できない場合は、お声をかけさせていただきます。ご協力お願い致します。
オンライン資格確認については、厚生労働省の下記リンクからご確認ください。
マイナポータル(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)
マイナンバーカードの健康保険証利用について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)